英国のコンプライアンスおよび Brexit 後の規制ソフトウェア
UKCA マーキング、英国 REACH、現代奴隷法のレポートなど、Brexit 後の英国の規制をナビゲートします。英国固有の要件を満たしながら、EU との連携を維持します。
Brexit により、企業は英国と EU の市場アクセスに関して個別のコンプライアンス資産を維持することが求められる並行した規制の世界が生まれました。そして 2 つの制度間のギャップは拡大しています。 UKCA マーキングは、英国で販売される製品の CE マーキングを完全に置き換え、明確な適合性評価ルートと英国指定の基準を備えています。英国 REACH は独立した化学物質登録システムとして運用されており、ECHA ではなく HSE への個別の物質通知が必要です。 2015 年現代奴隷法は、EU の同等のものとは構造、基準、施行の点で異なります。トン当たり 200 ポンドのプラスチック包装税には、EU に直接相当するものはありません。
北アイルランドはウィンザー枠組みの下で複雑な層を追加し、英国の関税領域の一部でありながら商品に関するEUの単一市場ルールとの整合性を維持します。 GB から NI に移行する製品には、GB 内で独占的に販売される製品とは異なるマーキングと宣言が必要になる場合があります。英国全土の市場と EU への輸出にサービスを提供するメーカーにとって、必要な資産の組み合わせは急速に増加します。
Sustalium は、英国と EU の要件について、リンクされているが別個のコンプライアンス記録を維持することで、この並行するコンプライアンス資産の課題に対処します。 REACH 物質データは英国 REACH 形式と EU REACH 形式の両方で存在し、同じサプライヤーの宣言に基づいていますが、管轄区域に適した出力を生成します。 UKCA と CE の適合資産は基礎となるテスト レポートを共有しますが、適切な規格と法律を参照する個別の適合宣言を生成します。プラスチック包装税や包装 EPR 制度のように、規制の相違によって新たな英国固有の要件が作成された場合、EU コンプライアンスのワークフローを中断することなく、これらの義務が既存の記録と統合されます。
Key Compliance Requirements
UKCA マーキング
アクティブEU離脱後のCEマークに代わる、英国で販売される商品に対する英国製品安全マークの義務付け。
プラスチック包装税
アクティブリサイクル含有量が 30% 未満のプラスチック包装には 1 トンあたり 200 ポンドの税金がかかります。
パッケージング EPR
アクティブ包装のリサイクルと廃棄物管理に対する拡大生産者責任。
英国のコンプライアンスが重要な理由
- 6,700 万人を超える英国の消費者へのアクセス
- 連邦市場と貿易協定へのゲートウェイ
- UKCA マーキングの遅延とコストのかかる再申告を回避する
- 英国の主要な小売業者の要件を満たします (Tesco、Sainsbury's、M&S)
- 現代奴隷法の透明性義務を履行する
- EUと英国の規制分離中も市場アクセスを維持
Brexit 後の考慮事項
- UKCA マーキングが必要 (GB には CE マークが不十分になりました)
- 北アイルランドは一部の EU に準拠した要件を維持
- 英国の個別の税関申告と手続き
- 英国の独立化学物質登録 (UK REACH)
- 連邦貿易関係への玄関口
- 将来的に EU との規制の相違が生じる可能性
コンプライアンスのタイムラインと期限
- 進行中 現代奴隷法の年次報告書(売上高 3,600 万ポンド以上の企業) 2015 年現代奴隷法 – 第 54 条
- 2024年4月 プラスチック包装税の執行と報告 2021 年財政法、スケジュール 7 • PPT 規制
- 2024-25年 段階的実装のパッケージングに対する拡大生産者責任 (EPR) 2021 年環境法 • 2024 年 EPR 規制
- 2025年 既存化学物質の英国 REACH 物質登録期限 英国 REACH 規則 (SI 2020/1577)
- 2027年以降 UKCAマーク完全施行(新製品のCEマーク受付終了) 製品の安全性と計測に関する規制
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